RaaS2.0利用規約

TERMS

RaaS2.0利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、プラスオートメーション株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する第2条に定める物流業務支援サービスであるRaaS2.0の利用およびその利用申込みに適用されます。

第1条  用語の定義

  • 利用者とは、本利用規約の定めに従い、当社との間でRaaS2.0の利用契約を締結した者をいいます。
  • レンタル品とは、当社がRaaS2.0提供のために利用者に貸与するロボット等の物品の総称をいいます。
  • ロボットとは、当社がRaaS2.0提供のために利用者に貸与するロボットをいいます。
  • コンピュータプログラムとは、ロボットに内蔵されるソフトウェア、オンラインおよび当社が貸与するパソコンにインストールし提供するロボットの挙動を指示するソフトウェア等当社がRaaS2.0提供に際して利用者に利用を非独占的に許諾するコンピュータプログラムの総称をいいます。
  • 利用施設とは、利用者の申込に応じて当社がロボットを設置し、RaaS2.0を提供する施設をいいます。

第2条  RaaS2.0

当社は利用者に対して、利用者の物流業務支援のため、当社が定めるメニュー表より利用者が申込の際選択したサービスおよびレンタル品の貸与(以下総称して「RaaS2.0」といいます。)を提供します。

第3条  契約の成立

  • RaaS2.0の利用および利用内容の変更を希望する場合は、本規約に同意のうえ、当社が交付する利用申込書に必要事項を記入し、当社に提出するものとします。
  • 電子メールの送信等による当社の申込承諾の連絡をもって、RaaS2.0の利用契約の成立とします。成立した当該契約を以下「本契約」といいます。
  • 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
  • 利用者は自らの想定荷量に応じたプランを申し込むものとします。

第4条  利用者の順守事項

  • 利用者は、RaaS2.0の利用において次の行為およびこれらに類する行為をしてはなりません。

    • 安全確保の必要性に迫られた場合を除き、レンタル品を当社の事前の承諾無く利用施設以外の場所に移動すること
    • レンタル品を利用者の物流業務支援以外の用途に使用すること
    • レンタル品に新たに装置、部品、付属品等を付着させ、または既に付着しているものを取り外すこと(新たにソフトウェアをインストールすることも含みます)、またレンタル品を分解すること
    • 当社の指示なく、利用者自らまたは当社以外の者に委託して、レンタル品を修理すること
    • レンタル品を当社が提供するマニュアル(説明書等当社が提供する文書も含みます。以下総称して「マニュアル」といいます。)に記載された条件に反して使用することまたは当社が提供するマニュアルに記載されていない方法により使用すること
    • 当社の事前の承諾なく、RaaS2.0の提供を受ける権利およびレンタル品を第三者に譲渡や転貸をすること
    • レンタル品に付された所有者を明示する表示、当社の商標その他の標識等を除去や汚損すること
    • ロボットやコンピュータプログラムにつきリバースエンジニアリングまたはそれに類する解析行為や改変を行うこと
    • 当社または第三者の管理する電気通信設備の機能に支障を与えまたは与えるおそれのある行為を行うこと
    • 上記のほか、法令もしくは公序良俗に反する行為を行うこと
  • 利用者は、レンタル品が破損や汚損、コンピューターウイルスへの感染の無いよう、RaaS2.0の利用に際して善良なる管理者の注意を払うものとします。

第5条  レンタル品の貸与とセットアップ

  • 当社は、当社が承諾した種別・台数のレンタル品を、利用者に貸与します。
  • 当社は、利用施設にRaaS2.0を導入するため、利用者立合いの下、利用施設においてレンタル品の設置環境をセットアップします。
  • 利用者は、当社が別途提示する当社が提供するマニュアルに従いレンタル品を使用するものとし、それ以外の方法によりレンタル品を使用してはなりません。
  • 利用者は、当社による事前の承諾がない限り、第4条第1項第1号に定める安全確保の必要性に迫られた場合を除き、レンタル品の設置環境を変更してはなりません。
  • 利用者は、レンタル品を利用施設において、善良なる管理者の注意をもって、適切に使用・清掃・保管・管理するものとします。
  • 当社は、レンタル品の使用および保管状況の確認ならびに遠隔でのサポート実施のため、利用施設にカメラを設置し、レンタル品の使用状況を録画します。録画データは第21条に定める秘密情報として取り扱います。
  • 当社は、レンタル品の使用および保管の状況を検査するため、事前に利用者との間で日時等を調整のうえ、利用施設に立ち入ることができるものとします。利用者は、合理的理由なく当社による立入りを拒否することはできないものとします。
  • 利用者は、当社からレンタル品の使用および保管に関する要請を受けた場合は、これに従うものとします。

第6条  提供スケジュール

  • 本契約成立後、当社と利用者間で合意したスケジュール(以下、「本スケジュール」といいます。)に従って、当社はRaaS2.0の提供準備を行います。
  • 利用者は、ロボットの設置環境のセットアップの日までに、当社が提供するマニュアルに定める導入準備を完了するものとします。

第7条  RaaS2.0の検収

  • 利用者は、レンタル品の設置環境のセットアップ完了の日から3営業日以内(以下、「検収期間」といいます。)に、当社が提供するマニュアルに定める検収条件(以下、「検収条件」といいます。)に従い検査を行い、検収条件に適合することを確認のうえ、記名押印した当社所定の検収書を当社に交付するものとします。当該検収書記載の検収完了日をもってRaaS2.0の提供開始日とします。
  • 利用者は、前項の検査において、レンタル品に検収条件に適合しない点を発見した場合、直ちに当社に通知するものとします。当社は、かかる通知を受領した場合、調査をし、必要に応じてレンタル品の修繕や再度のセットアップを行います。その場合、利用者は前項に準じて検収を再度実施するものとします。
  • 利用者が、検収期間内に当社にレンタル品が検収条件に適合しない点を通知しなかった場合、検収期間の満了をもって検収は完了したものとみなし、検収期間満了日をもってRaaS2.0の提供開始日とします。

第8条  ロボットの保守

  • RaaS2.0提供開始日以降に、レンタル品の使用、維持、保守等に問題や不具合が生じた場合(以下「不具合等」といいます。)、当社は、当社が提供するマニュアルに定める内容に従った対応を行います。
  • 当社は、不具合等が以下の原因により生じたと判断する場合には、有償で不具合等の解消に向けた対応を行います。

    • 利用者の作為(利用者がロボットの設置環境、利用者の設備等または利用者のシステムを変更することを含むが、これに限りません)もしくは不作為による場合(利用者に過失がない場合は除きます)
    • 利用者がRaaS2.0の使用に供しているシステムや端末機器のアップデート等を原因とするものである場合
  • レンタル品の保守および修理は、原則としてリモートで行います。利用者は、当社が提供するマニュアルおよび当社の指示に従いレンタル品の修理に関し、必要となる作業を行うものとします。ただし、当社によるロボットの分解を伴う修理作業は、当社が指定する次の方法によってのみ行われるものとします。

    • 当社が利用施設に赴いて行う方法
    • 利用者が、不具合等が生じたロボットを当社の指示に従い当社に返却し、その後、当社が修理したロボットもしくは代替品を、利用施設まで輸送する方法
  • 前項の保守および修理は、当社(当社の委託先を含みます)が行うものとし、利用者は、当社以外の者に保守および修理を行わせてはなりません。利用者がこれに反した場合、当社は、それ以降発生する不具合等について一切責任を負わないものとします。また利用者は当社に、当社が当該レンタル品の代替品を新たに購入するために要する費用を賠償するものとします。

第9条  レンタル品の破損・滅失

  • 利用者の故意または過失によりレンタル品を破損、著しい汚損、滅失または盗難(以下、「破損等」といいます。)が生じた場合、利用者は当社に直ちにその旨を通知するものとします。
  • 利用者は破損等が生じた場合、当該レンタル品の代替品の購入代価相当額または作業費を含む修理代金相当額を支払うものとします。加えてRaaS2.0が利用できない期間が生じたか否かにかかわらず、かかる期間のRaaS2.0の利用料金を支払うものとします。

第10条  レンタル品の契約終了時の取り扱い

  • 本契約が終了した場合、当社は利用者と契約終了日から30日以内の双方合意した日に、利用施設に立ち入り、レンタル品について当社が提供するマニュアルに定める動作確認テストを行い、問題なく動作をすることを確認したうえで、当社の費用でレンタル品を利用施設から撤去します。利用者は、利用者自らの費用で当該撤去のために必要な協力をするものとします。
  • 当社は、利用者が当社の承諾なく前項の協力を合理的な理由なく拒みまたはそれが不十分であることによりレンタル品の撤去が遅延した場合、利用者は当社が第11条の規定に従い計算する当該遅延期間分のRaaS2.0の利用料金相当額を支払うものとします。
  • 利用者は、事由の如何を問わずレンタル品につき留置権や同時履行抗弁権を行使しないものとします。
  • レンタル品の撤去時にレンタル品の破損や著しい汚損が生じていることが判明した場合、利用者は第9条に定める費用を支払うものとします。

第11条  利用料金

  • 利用者は、提供開始日を含む月から起算して、本契約の解約日を含む月までの期間について、利用申込書に定めるRaaS2.0の利用料金を支払うものとします。
  • 当社は、以下に定める事情が生じた場合、利用者によるロボットの検収完了の如何に関わらず、本スケジュールに定めるRaaS2.0の提供開始予定日を含む月からRaaS2.0の利用料金の課金を開始します。

    • 利用者の責めによる事情で第6条第2項に定める準備が完了しなかったことが原因でRaaS2.0の提供開始が遅延した場合
    • 利用者が第7条に定める検査その他RaaS2.0の提供に必要な当社に対する協力を合理的な理由なく拒んだことが原因でRaaS2.0の提供開始が遅延した場合
  • RaaS2.0の利用料金の算定は月額で算定し、日割計算は行いません。
  • 当社は、利用料金につき利用月翌月に請求書を発行するものとし、利用者は、当該請求書記載の支払期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。
  • 当社は、利用者が料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払を行わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求する権利を有するものとします。

第12条  プラン変更

  • 利用者は、プラン変更もしくはロボットの台数変更を希望する場合、変更の適用を希望する月の前月10日までに、当社所定の様式に記入し、当社に当該変更を申し込むものとします。
  • 利用者は、利用者の荷量がメニュー表記載の標準荷量を超過することを見込んでいる場合、その1か月前までに当社に通知するものとします。
  • 複数月に渡り荷量がメニュー表記載の標準荷量を超過する場合、利用者に通知の上、当社は利用者の契約を利用者の荷量が該当するプランへ変更できるものとします。利用者は変更後プランの料金を支払う義務を負うものとします。

第13条  利用者による解約

  • 利用者は、本契約を解約しようとするときは、解約しようとする日より3か月前までに、当社所定の様式にて、当社に申出を行うものとします。
  • 本契約に契約期間の定めがあり、かつ前項に定める解約日が、本契約の契約期間中である場合、利用者は残りの契約期間分の利用料金を一括して支払う義務を負うものとします。

第14条  提供中止

  • 当社は、次の場合にはRaaS2.0の一部または全部の提供を中止することができるものとします。

    • 当社の設備の保守上、工事上またはサービス提供上やむを得ないとき
    • 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
    • ロボットまたはコンピュータプログラムが正常に動作せず、RaaS2.0を継続して提供することが著しく困難であるとき
    • 国内外の法令等に基づく強制的な処分によりRaaS2.0を提供することが著しく困難となったとき
    • 当社の設備を不正アクセス行為から防御するために必要であると当社が判断する場合
  • 当社は前項の規定によりRaaS2.0の提供を中止するときは、あらかじめ利用者にそのことを通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではなく、事後可能な限り速やかに利用者に通知するものとします。

第15条  利用停止

当社は利用者が次のいずれかに該当するときは、利用者への事前の通知をすることなくRaaS2.0の全部または一部の提供を停止することができるものとします。

  • 利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
  • 第4条の規定に違反したとき
  • 前各号のほか、本規約に反する行為であって、RaaS2.0に関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき

第16条  免責

  • 当社の損害賠償責任の範囲は、その損害が当社の故意または重過失により生じた場合を除き、その原因の如何にかかわらず、利用者が直接かつ現実に被った通常の損害に限るものとし、その損害賠償額の総額は当該損害発生の時点から1年間に遡り本契約に基づき当社が受領したRaaS2.0の利用料金の総額を上限とします。
  • 当社はレンタル品の自然損耗・変質および当社が提示するメニュー表に記載の消耗品の損傷・消耗については、本契約の定めに従った保守対応のみを行うものとし、当社は、利用者に対し、これらによって生じた損害を賠償する責任を負いません。
  • 当社は、書面で明示的に保証を行うもの以外の保証はしません。非保証の範囲には、RaaS2.0利用による利用者のRaaS2.0利用対象となる業務の改善可能性やRaaS2.0が全ての端末機器に対応していることおよびコンピュータプログラムにバグが一切ないことも含まれます。なおコンピュータプログラムにバグが発見された場合、第8条の定めに従い保守対応を行うものとします。
  • 利用者は、利用者がRaaS2.0の利用に供する端末機器のアップデート等に伴い、システム連携障害等のRaaS2.0の動作等に不具合が生じる可能性があること、また当該不具合が解消されない場合があることについて認識のうえ、RaaS2.0を利用するものとします。
  • 天変地異、感染症の流行、戦争・テロ・動乱・暴動、停電、運河・海峡・湾岸等の閉鎖、データセンター等設備の障害、当社がコンピューターウイルス対策ソフト業者からウイルスパターン・ウイルス定義ファイル等の提供を受けていない種類のコンピューターウイルスの設備への侵入、電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合その他の当社または利用者の責めに帰すべからざる事由(これらの事由がロボットの供給元やRaaS2.0の提供のために当社が契約する電気通信事業者において生じた場合を含みます)による不具合等、盗難、紛失、滅失等について、本条第1項および第2項に定める責任の他、当社は責任を負いません。

第17条  RaaS2.0の利用期間

  • 本契約の契約期間は、RaaS2.0提供開始日から12カ月が経過した日を含む月の月末までとします(この契約期間を「最低利用期間」といいます)。
  • 利用者から当社に対し最低利用期間満了日の3か月前までに更新しない旨の書面による通知が無い限り、本契約期間は12か月延長されるものとし、その後も同様とします。
  • 利用申込書に別段の定めのある場合、利用申込書の規定が本条の規定に優先して適用されるものとします。

第18条  契約解除

  • 当社は、利用者について次の各号に掲げる事由が生じた場合には、利用者に対して書面で通知することにより本契約を直ちに解約することができるものとします。

    • 利用者が本規約のいずれかの条項に違反し、利用者に対して是正を催告したにも関わらず、10日以内にその是正がなされない場合
    • 手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または電子記録債権に支払不能事由が生じたとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、または租税滞納処分を受けたとき
    • 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する倒産手続開始の申し立てがあったとき、または清算に入ったとき
    • 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
    • 監督省庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、または転廃業しようとしたときや利用者の事業継続に重大な影響を及ぼす法令違反をしたことが発覚したとき
    • 第22条に定める表明・保証に反する事実があったとき、または確約に反する行為があったとき
  • 前項に定める解約があった場合、第10条の定めに係らず、当社は解約日より30日以内にロボットを撤去します。利用者は当該期間内の当社が撤去のために立ち入りする日を解約後直ちに当社に指定するものとします。また本契約に契約期間の定めがあり、かつ解約日が、本契約の契約期間中である場合、利用者は残りの契約期間分の利用料金を一括して支払う義務を負うものとします。

第19条  RaaS2.0の廃止

  • 当社は、当社の判断によりRaaS2.0の一部または全部の廃止を行うことができるものとします。
  • 前項の規定によるRaaS2.0の一部または全部の廃止があったときは、RaaS2.0の一部または全部に係る契約は終了するものとします。
  • 当社は、RaaS2.0の一部または全部の変更または廃止に伴い、利用者または第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
  • 当社は第1項の規定により提供中のRaaS2.0の一部または全部を廃止しようとするときは、その4ヶ月前までに、あらかじめ利用者に通知するものとします。

第20条  データ等の取り扱い

  • 当社は、当社のサーバー等に利用者がロボットの作業指示のために送信するデータである一次データをRaaS2.0提供の目的以外の目的で保存せず、速やかに削除します。利用者は、一次データを必要とする場合、自らバックアップ等の措置を行うものとします。
  • 2.当社は、当社のサービス提供の過程で、ロボット稼働のログデータである二次データを生成します。二次データには個人情報および利用者が配送する物品等に関する情報は含まれません。当社は二次データにつき以下の目的での利用ができるものとします。
    • ①RaaS2.0の維持運営および改善のため
    • ②利用者のRaaS2.0利用状況確認のため
    • ③RaaS2.0の利用状況に関する外部への公表。なお公表に際しては利用者毎の利用状況が判別できないよう統計加工します
    • ④RaaS2.0以外のサービス等の開発のため
  • 当社は、RaaS2.0の提供にあたり、取得した個人情報については、本規約に定めるほか、当社が定めるプライバシーポリシー(https://plus-automation.com/page-privacypolicy.html)に基づき取り扱うものとします。
  • 当社は、法令または裁判所もしくは官公庁の判決、決定、命令、その他により開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で当社の電気通信設備に保存された利用者の情報を当該機関に対して開示することができるものとします。ただし、当社は、かかる要求があった場合、可能な範囲でその開示前にその旨を利用者に通知するものとします。

第21条  秘密保持義務

  • 利用者および当社は、本契約を通じて相手方より開示された秘密情報を相手方の書面による事前の承諾なく第三者に公表、漏洩し、または本契約履行の目的以外に使用してはならないものとします。本規約において「秘密情報」とは以下のものを指します。

    • 利用者がRaaS2.0を利用するために当社に送信、記録された一次データおよびRaaS2.0の保守・運用を目的として利用者から当社が受領したデータ(第5条第6項に定める監視カメラの画像も含みます)
    • 本契約を通じて知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の秘密であって

      • ① 秘密である旨表示した書面等有形媒体により開示された情報、または
      • ② 口頭で開示され、(a)開示者が開示時点で機密である旨を明確に示し、(b)開示後 14 日以内に開示者が「秘密」またはそれに類似した表示を示した文書によりその内容を詳記して受領者に交付し、その文書の内容・範囲について書面により受領者の確認を得た情報をいいます。
  • 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。

    • 開示の時点ですでに被開示者が保有していた情報
    • 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
    • 開示の時点で公知の情報
    • 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
  • いずれの当事者も、法令または裁判所もしくは官公庁の判決、決定、命令、その他 により開示を要求された場合、必要最小限度の範囲で相手方当事者の秘密情報を当該機関に対して開示することができるものとします。ただし、当該受領当事者は、かかる要求があった場合、可能な範囲でその開示前にその旨を相手方に通知するものとします。
  • 利用者および当社は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員、従業員およびRaaS2.0の提供に係る当社の委託先に開示することができるほか、弁護士または税理士などの法令上守秘義務を負う第三者に対して開示することができます。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを順守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負います。
  • 本条に定める義務は、本契約が終了した日から3年間、引き続き有効に存続するものとします。

第22条  反社会的勢力等の排除

  • 当社および利用者は、相手方に対し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。

    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 当社および利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。

    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 利用者および当社は、他の当事者が前二項のいずれかに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、当該他の当事者の調査を行うことができ、当該他の当事者はこれに協力するものとする。また、甲および乙は、自己が、前二項のいずれかに違反し、またはそのおそれがあることが判明した場合には、他の当事者に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
  • 当社および利用者は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合は、当該違反当事者の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
  • 当社および利用者は、前項に基づく解除により解除された違反当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。

第23条  第三者への委託

当社は、RaaS2.0の提供に係る業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

第24条 地位の譲渡

  • 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利(利用料金支払請求権を除く)もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  • 当社はRaaS2.0に係る事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利および義務を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者はかかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。

第25条  本規約の変更

  • 当社は、4か月前までに通知することにより本規約を変更することができるものとします。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を、当社に登録された利用者のメールアドレス宛に電子メールを送付することにより周知します。
  • 前項の定めにかかわらず、一般に利用者の不利益とならない場合(コンピュータプログラムに係る表示のデザイン変更も含みます)、当社は事前の通知を要さずRaaS2.0の変更を行えるものとします。
  • 本規約の変更の効力が発生した後、利用者が、特段の申し出なく、RaaS2.0を利用したとき、RaaS2.0の利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。

第26条  存続条項

  • 第10条、第11条第5項、第18条第2項、第20条、第21条、第24条、本条、第28条から第31条の規定は、本契約の有効期間の終了後も有効とするものとします。
  • 本契約において発生した一方当事者の他方当事者に対する金銭債務は、本契約の終了により免除されないものとします。

第27条  通知

利用者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。

  • 当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
  • 契約者がRaaS2.0の利用開始に際して、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、契約者の電子メールアドレスを管理するサーバーに到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。

第28条  管轄裁判所

本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条  準拠法

本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。

第30条  分離可能性

本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、無効または執行不能と判断された規定の残りの部分および その他の条項は、引き続き完全に効力を有するものとします。
2 当社による本利用規約上の権利の不行使は、当該権利の放棄とはみなさないものとします。

第31条  協議

本利用規約に定めのない事項または本利用規約の解釈に生じた疑義について、当社および利用者は、誠実に協議して解決を図るものとします。

2023年10月30日制定

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